建設業許可申請書類|建設業許可申請手続き

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建設業許可申請手続き

建設業許可申請書類

建設業許可の申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

山梨県の建設業許可申請に必要な書類及び添付書類をご案内します。

また、下記の申請書類以外に、「確認書類」が必要となります。

「新規許可の確認書類」に関してはこちら

「更新許可の確認書類」に関してはこちら

様式番号 申請書及び添付書類 備考
建設業許可申請表紙 新規、更新、業種追加の場合に必要
様式第1号 建設業許可申請書 新規、更新、業種追加の場合に必要
様式第1号別紙一 役員の一覧表(個人は不要) 新規、更新、業種追加、役員変更の場合に必要
様式第1号別紙ニ(1) 営業所一覧表(新規許可等) 新規、業種追加の場合に必要
様式第1号別紙ニ(2) 営業所一覧表(更新) 更新の場合に必要
様式第1号別紙三 収入印紙等貼付用紙 新規、更新、業種追加の場合に必要
営業所付近の見取図 新規等、営業所関連の変更の場合に必要
様式第2号 工事経歴書(直前1期) 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要
様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要
様式第4号 使用人数 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要
様式第6号 誓約書 新規等、役員等の変更の場合に必要
様式第7号 経営業務の管理責任者証明書 新規等、管理責任者変更の場合に必要
様式第8号(1) 専任技術者証明書(新規、変更、知事許可は更新も) 新規等、専任技術者変更等の場合に必要
卒業証明書 必要に応じて
資格証明書 必要に応じて
様式第9号 実務経験証明書 必要に応じて
様式第10号 指導監督的実務経験証明書 必要に応じて
様式第8号(2) 専任技術者証明書(大臣許可の更新のみ) 更新の場合に必要
様式第11号の2 国家資格者・監理技術者一覧表 新規、更新、業種追加、変更の場合に必要
卒業証明書 必要に応じて
資格証明書 必要に応じて
様式第9号 実務経験証明書 必要に応じて
様式第10号 指導監督的実務経験証明書 必要に応じて
様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 新規等、営業所の新設や左記使用人の変更の場合に必要
様式第12号 許可申請者(法人役員、事業主等)の略歴書 新規等、役員変更の場合に必要
様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 新規等、営業所の新設や左記使用人の変更の場合に必要
様式第14号 株主(出資者)調書 必要に応じて
様式第15号 貸借対照表(法人用) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第16号 損益計算書(法人用) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第17号 株主資本等変動計算書 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第17号の2 注記表 新規、決算報告届出の場合に必要
事業報告書(株式会社のみ) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第17号の3 附属明細票(資本金1億円以上の株式会社のみ) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第18号 貸借対照表(個人用) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式第19号 損益計算書(個人用) 新規、決算報告届出の場合に必要
定款(法人のみ) 新規等の場合に必要、決算報告届出の場合は必要に応じて
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 新規等、各変更の場合に必要
登記されていないことの証明書(法務局発行) 新規等、役員等の変更の場合に必要
身分証明書(本籍地市町村発行) 新規等、役員等の変更の場合に必要
様式第20号 営業の沿革 新規、更新、業種追加の場合に必要
様式第20号の2 所属建設業団体 新規、更新、業種追加の場合に必要
様式第20号の3 健康保険等の加入状況 新規、更新、業種追加の場合に必要
様式第20号の4 主要取引金融機関名 新規、更新、業種追加の場合に必要
納税証明書(知事許可の場合は、県事業税証明書) 新規、決算報告届出の場合に必要
様式22号の2 変更届出書 各種変更の場合に必要
様式22号の3 届出書 欠格要件等の届出の場合に必要
様式第22号の4 廃業届 廃業の届出の場合に必要
変更届出書(決算終了後) 決算報告届出の場合に必要

※ 「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」を併せて「新規」としています。
※ 「新規」、「業種追加」、「更新」、またそれらの「組み合わせ」を併せて「新規等」としています。

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建設業新規許可の確認書類

新規申請の場合

以下の確認書類は、許可申請を行う場合、提示又は提出する必要があります。

また、以下の書類は一般的に必要とされるものであり、許可要件を確認するために、資料の提出等が別途必要となる場合もあります。

申請者等関係

印鑑証明書

  • 法人の場合は、代表者印の証明で法務局が発行したもの
  • 個人の場合は、個人事業主の実印の証明で市役所又は町村役場が発行したもの

住民票

  • 法人の場合は、監査役、監事等を除く役員全員及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票
  • 個人の場合は、個人事業主、支配人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票

申請者の確定申告書控え一式の写し(原本提示)

  • 法人の確定申告書控え
  • 個人事業主の確定申告書控え

融資可能証明書(一般のみ)

  • 法人の場合は、自己資本の額が500万円未満の場合、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書
  • 個人の場合は、自己資本の額にかかわらず、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書

他の事業の登録証の写し

  • 建設業以外に行っている営業に、建築士事務所又は宅地建物取引業がある場合に提出(原本提示不要)

営業所の写真

  • 商号等の看板が写っている外部写真2枚(1枚は全景を写したもの)、営業所内の様子が窺える内部写真2枚の計4枚を台紙に貼付

建物を営業所として使用収益する権限を有することを証する書類

  • 法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地と主たる営業所の所在地が異なる場合において、建物が自社の所有に属するときにあっては建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであること)を、建物が賃貸物件である場合は賃貸借契約所の写しを提出
  • 個人の場合は、建物が賃貸物件である場合は賃貸借契約書の写し及び営業所としての使用承諾書を、建物が事業主所有で主たる営業所の所在地と事業主の住所が異なる場合は、建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであること)を提出

健康保険・厚生年金保険適用確認書(適用確認後、3箇月以内のもの)

  • 法人の場合は、年金事務所で適用確認を受けたもの。健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けて建設業国民健康保険等に加入している場合は、当該建設国保等の加入及び事業所証明書も提出。
  • 個人の場合は、年金事務所で適用確認を受けたもの。常時使用する従業員が4人以下である場合等、加入義務がない業者については提出不要。

雇用保険に係る労働保険概算・確定保険料申告書控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書(原本提示)

  • 受付印のある労働基準監督署宛ての雇用保険に係る概算・確定保険料申告書控え、又は事務組合等の印のある納入通知書。申告書又は納入通知書により申告した保険料の納入に係る領収済通知書等の控えも併せて提示。

経営業務の管理責任者関係

法人の役員経験

  • 商業登記簿役員欄の閉鎖等謄本を必要期間分
  • 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)

個人事業主経験

  • 確定申告書控えの写しを必要期間分(原本提示)
  • 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)

支配人経験

  • 支配人登記簿の閉鎖謄本を必要期間分
  • 使用者の確定申告書控えの写しを必要期間分(原本提示)
  • 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)

支店長、営業所長等経験

  • 社会保険加入証明書
  • 使用者の許可通知書の写し及び許可申請書類副本の写し等を必要期間分
  • 使用者の工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)

法人役員に次ぐ職制上の地位にあって経営業務を補佐した経験

  • 社会保険加入証明書
  • 在職時の組織図、権限規程、及び辞令の写し又は人事カード(使用者による奥書証明必要)を必要期間分
  • 使用者たる法人の商業登記簿謄本
  • 工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)

個人事業主に告ぐ職制上の地位にあって経営業務を補佐した経験

  • 戸籍謄本又は抄本(補佐経験者が事業主の配偶者、子又は兄弟姉妹であることを確認できる範囲)
  • 事業主の確定申告書控えの写し(原本提示)を6年分以上(「事業専従者」又は「給料賃金の内訳」の欄に補佐経験者の氏名が明記されているものであること)
  • 事業主の工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)

常勤性についての確認書類

  • 住民票(本籍記載)
  • 健康保険証の写し
  • 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)

営業所専任技術者関係

資格・経験の確認書類

  • 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
    • 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
    • 申請業種に係る建設工事の請負契約書であること
    • 指導監督的実務経験を裏付ける契約書については、特別の基準を満たしたものであること
  • 確定申告書控えの写しを必要期間分
    • 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
    • 経験年数に建設業を営む者の役員又は使用人として建設工事の施工等に従事した経験を含めるときは、使用者が作成した確定申告書控えであること。なお、この場合で、使用者自身が経験年数に含めようとする経験に相当する期間内に、確定申告をしていたときは、その確定申告書控えも併せて提出。
    • 確定申告書控えは、税務署の受付印のある原本を提示
  • 社会保険加入証明書
    • 資格要件として実務経験が必要な場合で、経験年数に申請者となる営業体において建設工事の施工等に従事した経験が含まれるときに提出

専任性の確認書類

  • 住民票(本籍記載)
  • 健康保険証の写し
  • 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)

国家資格者・監理技術者関係

資格・経験の確認書類

  • 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
    • 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
    • 申請業種に係る建設工事の請負契約書であること
    • 指導監督的実務経験を裏付ける契約書については、特別の基準を満たしたものであること
  • 確定申告書控えの写しを必要期間分
    • 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
    • 経験年数に建設業を営む者の役員又は使用人として建設工事の施工等に従事した経験を含めるときは、使用者が作成した確定申告書控えであること。なお、この場合で、使用者自身が経験年数に含めようとする経験に相当する期間内に、確定申告をしていたときは、その確定申告書控えも併せて提出。
    • 確定申告書控えは、税務署の受付印のある原本を提示
  • 社会保険加入証明書
    • 資格要件として実務経験が必要な場合で、経験年数に申請者と異なる営業体において建設工事の施工等に従事した経験が含まれるときに提出

直接・恒常性等の確認書類

  • 健康保険証の写し(原本提示不要)
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)
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建設業更新許可の確認書類

申請者等関係

印鑑証明書

印鑑の変更があった場合に必要になります。

法人の場合は、代表者印の証明で法務局が発行したもの、個人の場合は、個人事業主の実印の証明で市役所又は町村役場が発行したものになります。

住民票(本籍記載)

法人の場合は、監査役、監事を除く役員全員及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票が必要になります。

個人の場合は、個人事業主及び支配人の住民票が必要になります。

申請者の確定申告書控え(申請時直前のもの)

個人の場合でも、社会保険に加入しているときは不要です。なお、法人の場合は不要です。

他の事業の登録証等の写し

建設業以外に行っている営業に、建築士事務所登録又は宅地建物取引業免許がある場合に必要になります。

健康保険・厚生年金保険適用確認書

健康保険の被保険者の敵意要除外の承認を受けて建設業国民健康保険等に加入している場合は、当該建設国保等の加入及び事業所証明書も提出することが必要です。

個人の場合で、常時使用する従業員が4人以下である場合等、加入義務がない業者については提出する必要はありません。

雇用保険に係る労働保険概算・確定保険料申告書控え及び保険料納入に係る領収済通知書

受付印のある労働基準監督署宛ての雇用保険に係る概算・確定保険料申告書控え又は事務組合等の印のある納入通知書が必要です。

また、申告書又は納入通知書により申告した保険料の納入に係る領収済通知書等の控えも提示する必要があります。

経営管理責任者・専任技術者関係

住民票

経営業務の管理責任者に指定している者と、専任技術者に指定している者の住民票が必要です。

健康保険証の写し

経営業務管理責任者に指定している者と、専任技術者に指定している者の健康保険証の写しが必要です。

申請前の確定申告書控え

経営業務の管理責任者、専任技術者が確定申告をしている場合に、その常勤性、専任性を確認するための資料として必要になります。

雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

事業主、役員は不要です。

国家資格者、監理技術者関係

健康保険証の写し

国家資格者と、監理技術者の健康保険証の写しが必要です。

雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

事業主、役員は不要です。

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建設業許可の申請手続き(山梨)

許可申請の提出から許可まで

提出場所及び受付について

提出場所 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
甲府市丸の内1-6-1 北別館3階
連絡先 TEL 055-237-1111(代表)(内線:7082,7083)
   055-223-1843(直通)
受付 月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時
※ 年末年始、年度末年度始は受付不可の場合あり

申請から許可までの流れ

  1. 申請書類提出
  2. 受付・審査
  3. 受理
  4. 許可
  5. 許可通知書送付

※ 審査では、主に申請内容が「許可の基準」を満たしているか、記入漏れは無いか、内容が適切か、証明(疎明)は十分かなどを許可申請書類に即して確認されます。

許可の申請区分及び許可手数料等

① 新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合です。(更新期限が切れた後の申請、法人成りの場合の申請及び事業承継の場合の申請を含む。)

  • 知事許可手数料 9万円
  • 大臣許可免許税 15万円

② 許可換え新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁イが印小許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合です。

  • 大臣から知事へ 9万円
  • 知事から大臣へ 15万円

③ 般・特新規

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみ受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合です。

  • 知事許可業者 9万円
  • 大臣許可業者 15万円

④ 業種追加

一般建設業の許可を受けている者が、他の建設業について一般建設業許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみ受けている者が、他の建設業について特定特定建設業の許可を申請する場合です。

  • 知事許可業者 5万円
  • 大臣許可業者 5万円

⑤ 更新

既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。

  • 知事許可業者 5万円
  • 大臣許可業者 5万円

⑥ 般・特新規+業種追加

③と④を同時に申請する場合です。

  • 知事許可業者 14万円
  • 大臣許可業者 20万円

⑦ 般・特新規+更新

③と⑤を同時に申請する場合です。

  • 知事許可業者 14万円
  • 大臣許可業者 20万円

⑧ 業種追加+更新

業種追加に併せて更新又は更新に併せて業種追加をする場合です。

  • 知事許可業者 10万円
  • 大臣許可業者 10万円

⑨ 般・特新規+業種追加+更新

③と④と⑤を同時に申請する場合です。

  • 知事許可業者 19万円
  • 大臣許可業者 25万円
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建設業許可の商号、営業所等の変更等

商号・名称変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

法人の場合は、「登記簿謄本」を添付して申請します。

営業所の名称・所在地変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「営業所付近の見取図」や「商業登記簿謄本」が必要になります。

また、確認書類としては、「営業所の写真(外部2枚、内部2枚)」や「使用権限に関する書類(建物登記簿謄本や賃貸借契約書等)」が必要になります。

営業所の新設

新設の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「営業所付近の見取図」や「営業所に置く専任技術者に関する書類(資格証明書等)」が必要になります。

また、確認書類としては、「営業所の写真(外部2枚、内部2枚)」や「使用権限に関する書類(建物登記簿謄本や賃貸借契約書等)」が必要になるほか、こちらも「専任技術者に関する書類(資格・経験に関するもの等)」が必要になります。

営業所の廃止

廃止の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」が必要になります。

また、そのほかに必要な書類として、「専任技術者を削除する場合の届出書」や廃止された営業所の専任技術者が本社等で技術者になる場合には、「国家資格者等を追加する場合の届出書及び確認書類」が必要になります。

営業所の業種追加

追加の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

「専任技術者の変更等の届出書」及び確認書類が必要になります。

営業所の業種廃止

廃止の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

「専任技術者の変更等の届出」や専任技術者が削除された場合でその者が国家資格者等になる場合は、「国家資格者等を追加する場合の届出書及び確認書類」が必要になります。

資本金額の変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類として、「株主調書」や「商業登記簿謄本」が必要になります。

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建設業許可の役員等の変更等

法人の役員

下記の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

新任

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 許可申請者の調書
  • 商業登記簿謄本
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)
  • 身分証明書(本籍地の市町村役所発行)

上記のほか、住民票等が必要になります。

退任

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 商業登記簿謄本

代表者(申請人)の交替

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 許可申請者の調書(新代表者のもの。旧代表者が役員として残る場合において記載内容に変更があるときは旧代表者のものも添付)
  • 商業登記簿謄本
  • 代表者が「新任」の役員である場合には、さらに上記「新任」の添付書類を添付の上、確認書類を提出

役員の氏名変更(改姓・改名)

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 許可申請者の調書
  • 商業登記簿謄本

上記のほか、戸籍謄本(抄本)が必要になります。

法人の株主等

下記の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

新任

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 許可申請者の調書

退任

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表

株主等の氏名変更(改姓・改名)

添付書類として次のものが必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 許可申請者の調書

個人事業主又は支配人の氏名(改姓・改名)

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

許可申請者の略歴書の添付や、戸籍謄本又は住民票の抄本等の確認書類が必要になります。

個人の支配人

下記の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

新任

添付書類として次の書類が必要になります。

  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 支配人登記簿謄本
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)
  • 身分証明書(本籍地の市町村役所発行)

また、確認書類として次の書類が必要になります。

  • 住民票(本籍記載)
  • 健康保険証の写し
  • 確定申告書控え
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

退任

添付書類として次の書類が必要になります。

  • 役員等の一覧表
  • 商業登記簿謄本

建設業法施行令第3条に規定する使用人

変更の事実が発生した日から2週間以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類として次の書類が必要になります。

  • 誓約書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行)
  • 身分証明書(本籍地の市町村役所発行)

また、確認書類としては次の書類が必要になります。

  • 住民票(本籍記載)
  • 健康保険証の写し
  • 確定申告書控え
  • 契約締結に係る権限を与えられている旨の委任状等
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
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建設業許可の経営業務管理責任者、専任技術者等の変更等

経営業務の管理責任者の変更等

変更又は追加する場合

変更又は追加の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」になります。

また、確認書類としては、「経験や地位」に応じて、経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類が必要になります。例えば、法人の役員経験の場合は、「商業登記簿役員欄の閉鎖謄本(又は履歴事項全部証明書)を必要期間分」及び「工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分」等の証明書類が必要になり、個人事業主経験の場合は、「確定申告書控えの写し」及び「工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分」等が必要になります。

「確認書類について」詳しくはこちらをご覧下さい

また、常勤性等の確認書類として、次の書類が必要になります。

  • 届出者の商業登記簿謄本(法人の場合のみ)
  • 住民票
  • 健康保険証の写し
  • 申請時直前の確定申告書控えの写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

なお、経営業務の管理責任者の交替により、許可を受けた業種について要件を満たさなくなった業種がある場合は、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。

削除する場合(代わるべき適格者がいない場合)

削除の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「届出書(様式第22号の4)」になります。

確認書類等は、特にありません。

なお、経営業務の管理責任者の削除により、許可を受けた業種について担当する経営業務の管理責任者がいなくなった場合(経営業務の管理者が複数いる建設業所の場合等)は、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。

営業所専任技術者の変更等

営業所専任技術者を変更又は追加する場合

変更又は追加の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)」になります。(「実務経験書(様式第9号)、「指導監督的実務経験証明書(様式第10号)」も必要な場合があります。)

添付書類としては、資格証明書や実務経験証明書等が必要になります。

また、確認書類としては、次の書類が必要な場合があります。

  • 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
  • 確定申告書控えの写しを必要期間分
  • 社会保険加入証明書

さらに、専任性の確認書類として、次の書類が必要になります。

  • 住民票(本籍記載)
  • 健康保険証の写し
  • 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)

「確認書類について」詳しくはこちらをご覧下さい

なお、注意すべき事項として、次のものがあります。

  • 営業所専任技術者でなくなった者が、国家資格者又は監理技術者として引き続き在職する場合には、別途「国家資格者等・監理技術者一覧表」による届出が必要になります。
  • 現在、国家資格者・監理技術者として届出されている者が、営業所専任技術者になる場合には、「国家資格者等・監理技術者一覧表」による削除届は不要です。
  • 専任技術者の交替、担当業種の変更等の際に、許可を継続して受けようとする業種を担当する専任技術者の不在期間が発生することがないようにしなければなりません。

削除する場合(代わるべき技術者がいない場合)

削除の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「届出書(様式第22号の4)」になります。

確認書類は、特にありません。

なお、専任技術者の交替、担当業種の変更、削除等により、許可を受けた業種について担当する営業所専任技術者がいなくなった場合には、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。

国家資格者・監理技術者の変更等

変更等の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11号の2)」になります。(10年以上の実務経験により主任技術者を追加等する場合については、「実務経験による主任技術者の届出書(様式第9号)を使用します。)

添付書類としては、資格証明書や実務経験証明書等が必要になります。

また、確認書類としては、次の書類が必要な場合があります。

  • 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
  • 確定申告書控えの写しを必要期間分
  • 社会保険加入証明書

さらに、直接・恒常性の確認書類として、次の書類が必要になります。

  • 健康保険証の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)

「確認書類について」詳しくはこちらをご覧下さい

組織変更等に伴う手続き

組織変更等に伴う手続きには、会社法で認められている法人間での組織変更については、商号・名称の変更に伴う変更届が必要になります。

個人事業主が法人化する場合、またその逆の場合については新規の許可申請が必要となります。

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建設業許可の決算終了変更届

届出について

建設業の許可を取得した場合、毎事業年度が終了した後、その期の決算内容に基づいた変更届出書を提出する必要があります。(決算報告)

提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内です。例えば、12月31日決算(12月決算)の場合は、翌年の4月30日までに提出することが必要です。

なお、「経営事項審査」を受ける場合には、各様式中、消費税及び地方消費税抜きの会計処理に基づき記載する必要があります。(消費税及び地方消費税が含まれた金額の場合、消費税等免税業者を除き経営事項審査を受けることができませんので注意が必要です。

また、当該届出を怠ると、許可基準の1つである財産的基礎要件が確認できないことになり、許可を更新できなくなるので注意が必要です。

届出様式等・確認書類

届出様式及び添付書類としては、次のようなものがあります。

  • 変更届出書(別紙8)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前3年の各営業年度における工事施工金額(様式3号)
  • 財務諸表
    • 【法人】(様式第15号、16号)
    • 【個人】(様式第18号、19号)
  • 株主資本等変動計算書(様式第17号)
  • 注記表(様式第17号の2)
  • 附属明細票(様式第17号の3)(資本金の額が1億円以上の株式会社のみ)
  • 事業報告書(様式任意)(株式会社のみ提出)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
  • ※ 当該使用人に変更があった場合のみ

  • 納税証明書
    • 【知事許可】事業税(県税事務所発行)
    • 【大臣許可(法人)】法人税(税務署発行)
    • 【大臣許可(個人)】所得税(税務署発行)
  • 定款
  • ※ 変更があった場合のみ現行定款を添付

確認書類としては、次のようなものがあります。

  • 確定申告書控え(税務署の収受印があるもの)
  • 事業費用等整理表(確定申告書と財務諸表との関係が不明瞭である場合等)
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