建設業許可申請書類
建設業許可の申請書及び変更届出書等提出書類一覧表
山梨県の建設業許可申請に必要な書類及び添付書類をご案内します。
また、下記の申請書類以外に、「確認書類」が必要となります。
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 備考 |
---|---|---|
建設業許可申請表紙 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 | |
様式第1号 | 建設業許可申請書 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
様式第1号別紙一 | 役員の一覧表(個人は不要) | 新規、更新、業種追加、役員変更の場合に必要 |
様式第1号別紙ニ(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | 新規、業種追加の場合に必要 |
様式第1号別紙ニ(2) | 営業所一覧表(更新) | 更新の場合に必要 |
様式第1号別紙三 | 収入印紙等貼付用紙 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
営業所付近の見取図 | 新規等、営業所関連の変更の場合に必要 | |
様式第2号 | 工事経歴書(直前1期) | 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要 |
様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要 |
様式第4号 | 使用人数 | 新規、業種追加、決算報告届出の場合に必要 |
様式第6号 | 誓約書 | 新規等、役員等の変更の場合に必要 |
様式第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 新規等、管理責任者変更の場合に必要 |
様式第8号(1) | 専任技術者証明書(新規、変更、知事許可は更新も) | 新規等、専任技術者変更等の場合に必要 |
卒業証明書 | 必要に応じて | |
資格証明書 | 必要に応じて | |
様式第9号 | 実務経験証明書 | 必要に応じて |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 必要に応じて |
様式第8号(2) | 専任技術者証明書(大臣許可の更新のみ) | 更新の場合に必要 |
様式第11号の2 | 国家資格者・監理技術者一覧表 | 新規、更新、業種追加、変更の場合に必要 |
卒業証明書 | 必要に応じて | |
資格証明書 | 必要に応じて | |
様式第9号 | 実務経験証明書 | 必要に応じて |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | 必要に応じて |
様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 新規等、営業所の新設や左記使用人の変更の場合に必要 |
様式第12号 | 許可申請者(法人役員、事業主等)の略歴書 | 新規等、役員変更の場合に必要 |
様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 | 新規等、営業所の新設や左記使用人の変更の場合に必要 |
様式第14号 | 株主(出資者)調書 | 必要に応じて |
様式第15号 | 貸借対照表(法人用) | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
様式第16号 | 損益計算書(法人用) | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
様式第17号 | 株主資本等変動計算書 | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
様式第17号の2 | 注記表 | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
事業報告書(株式会社のみ) | 新規、決算報告届出の場合に必要 | |
様式第17号の3 | 附属明細票(資本金1億円以上の株式会社のみ) | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
様式第18号 | 貸借対照表(個人用) | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
様式第19号 | 損益計算書(個人用) | 新規、決算報告届出の場合に必要 |
定款(法人のみ) | 新規等の場合に必要、決算報告届出の場合は必要に応じて | |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 新規等、各変更の場合に必要 | |
登記されていないことの証明書(法務局発行) | 新規等、役員等の変更の場合に必要 | |
身分証明書(本籍地市町村発行) | 新規等、役員等の変更の場合に必要 | |
様式第20号 | 営業の沿革 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
様式第20号の2 | 所属建設業団体 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
様式第20号の3 | 健康保険等の加入状況 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
様式第20号の4 | 主要取引金融機関名 | 新規、更新、業種追加の場合に必要 |
納税証明書(知事許可の場合は、県事業税証明書) | 新規、決算報告届出の場合に必要 | |
様式22号の2 | 変更届出書 | 各種変更の場合に必要 |
様式22号の3 | 届出書 | 欠格要件等の届出の場合に必要 |
様式第22号の4 | 廃業届 | 廃業の届出の場合に必要 |
変更届出書(決算終了後) | 決算報告届出の場合に必要 |
※ 「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」を併せて「新規」としています。
※ 「新規」、「業種追加」、「更新」、またそれらの「組み合わせ」を併せて「新規等」としています。