標識の提示
建設業のの許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の標識を必ず掲げなければならないとされています。
店舗に掲げる標識
縦35㎝以上横40㎝以上
建設工事の現場に掲げる標識
縦25㎝以上横35㎝以上
帳簿等の備付け
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならないこととされています。
帳簿の記載事項
- 営業所の代表者の氏名及び就任年月日
- 請負契約に関する事項
- 建設工事の名称及び工事現場の所在地
- 請負契約締結年月日、注文者の商号、名称又は氏名及び住所並びに許可番号(注文者が建設業の許可を受けている者である場合)
- 建設工事の完成検査の完了した年月日及び引渡しをした年月日
- 住宅を新築する請負契約に関する事項
- 当該住宅の床面積
- (共同請負の場合の)瑕疵担保負担割合
- (保険加入している場合の)保険法人の名称
- 下請契約に関する事項(元請のみ)
- 下請させた建設工事の名称及び工事現場の所在地
- 下請契約年月日、下請人の商号又は名称及び住所並びに許可番号(下請人が建設業許可を受けている者である場合)
- 建設工事の完成検査の完了した年月日及び引渡しを受けた年月日
- 上記下請契約が特定建設業者が注文者となった下請契約であるときは、次に掲げる事項
- 支払った下請代位金の額、支払った年月日及び支払手段
- 下請代金の支払に就き手形を交付したときは、その手形の金額、交付日及び手形の満期
- 下請代金の一部を支払ったときは、その残額
- 遅延利息を支払った場合は、その遅延利息の額及び遅延利息の支払日
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添付書類
- 対象建設工事の契約書(変更契約書を含む)若しくはその写し又は電磁的記録
- 特定建設業者が注文者となった下請契約に該当する場合は、当該支払の領収書又はその写し
- 請け負った建設工事が、施行体制台帳を作成しなければならないものであるときは、当該施行体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分
- 管理技術者の氏名・資格、専門技術者の氏名・資格・担当工事内容
- 下請負人の名称、許可番号(下請負人が建設業の許可を受けている者である場合)
- 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
- 下請負人が置いた主任技術者の指名・資格、専門技術者の氏名・資格・担当工事内容
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営業に関する図書
- 完成図
- 発注者との打合せ記録
- 施工体系図(特定建設業者であって作成義務のある場合)
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帳簿の記載方法
建設工事ごとに記載し、変更があった場合にも遅滞なく記載する必要があります。
帳簿の保存期間
請け負った建設工事の目的物の引き渡しの日から5年間です。(引き渡し後も債権債務がある場合は、債権債務が消滅した日から5年間。)
ただし、住宅を新築する建設工事の場合は10年間の保存が必要です。
営業に関する図書の保存期間
請け負った建設工事の目的物の引き渡しの日から10年間です。