一人会社で建設業の許可は取得できる?

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建設業お役立ちコラム

一人会社で建設業の許可は取得できる?

許可の要件を確認しよう

建設業の許可の要件は、次のとおりです。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験者がいること
  2. 営業所ごとに専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可要件について詳しくはこちら

建設業許可を取得するためには、上記要件をすべて備えていることが必要となります。

経営業務管理責任者と専任技術者の要件

一人会社であっても、その方(代表者)が「経営業務管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることは問題ありませんので、「経営業務管理責任者」については5年以上(経験外業種の場合は6年以上)の経営経験とその裏付ができること(登記内容、確定申告、契約書等の具備)、また「専任技術者」については、取得したい業種に関する資格があること又は(10年、5年、3年など学歴に応じて)実務経験とその裏付(社会保険の加入、確定申告、契約書等の具備)ができれば、許可を取得することは可能です。

一般的には、以下のケースに該当する方は、許可を取得できる可能性が高いです。

  • 個人事業で10年以上建設業を営んできた方で、確定申告書も10年分保存している
  • 建設業許可の取得会社で、取締役等の役員兼専任技術者として5年以上在籍されていた方
  • 親が個人事業主で、専従者として10年以上手伝ってきた方で、親の確定申告書が10年分保存されている
  • 以前許可を取得していた(自身が経営業務管理責任者と専任技術者を兼務)が、更新を忘れて失効してしまった方 など

なお、現時点で要件を満たさない場合には、要件を満たす人材を雇い入れること等により要件を満たすことができる場合があります。

自己資本の額500万円以上の財産的基礎要件

会社を設立してすぐに許可を取得したい場合には、設立時の資本金を500万円以上とすることで財産的基礎要件を満たすことができます。

一人会社の場合、最初から500万円の資金を準備することが難しいケースが少なくありませんが、その場合は、親や兄弟等の親族から、借入れや(発起人又は社員として)出資をしてもらう方法もあります。

また、現金で準備することが難しい場合には、自動車等を現物出資して500万円を満たすことも可能です。

なお、山梨県の場合、法人の自己資本の額が500万円未満(直近決算の貸借対照表・純資産の額合計額)の場合は、金融機関から発行される融資可能証明(500万円以上の融資が可能であることの証明)を受けることでも当該要件を満たすことができます。(個人の場合には、融資可能証明を受けることが必須要件)

他県で認められていることの多い銀行の残高証明については、山梨県では認められませんので注意が必要です。

一人会社で建設業の許可取得は可能

以上のように、一人会社であっても要件を満たすことができれば、建設業の許可を取得することは可能です。

ただし、専任技術者を実務経験で対応するケースなどにおいては、申告書や契約書の不足により申請時期を延期せざるを得ないケースが少なくありませんので、一度、ご自身において、申告書、契約書等の保管状況の確認と各整理をしたうえで、要件を確認してみましょう。

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