建設工事受注時の留意点

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建設業許可基礎知識

建設工事受注時の留意点

書面による契約

請負契約は、民法上いわゆる諾成契約とされていますので、口頭の約束でも有効に成立しますが、それでは契約内容が不明確、不正確で、後日の紛争の原因ともなります。

そこで、建設業法では、建設工事の請負契約の締結に際しては、次の事項を書面に記載して、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないとし、権利義務関係を明確にしなければならないとしています。

なお、請負契約の内容で、次に掲げる各事項において変更が生じた場合は、その変更の内容を書面に記載し、署名又は押印をして相互に交付しなければなりません。

  • 工事内容
  • 請負代金の額
  • 工事着工の時期及び工事完成の時期
  • 請負代金の前金払い又は出来高払いの定めをするときは、その支払時期と方法
  • 設計変更、工事着手の延期又は工期の変更、請負代金の変更、損害の負担及びこれらの算定方法に関する定め
  • 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
  • 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害金の負担に関する定め
  • 注文者が資材を提供し、又は建設機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  • 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  • 工事完成後における請負代金の支払時期及び方法
  • 工事目的物の瑕疵担保責任又はその責任の履行に関して講ずべき措置に関する定めをするときは、その内容
  • 履行の遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
  • 契約に関する紛争の解決方法

契約の内容

建設工事の請負契約は、対等公正の原則に基づいて当事者の合意で決められるべきものとされていますが、実際には、発注者と受注者の力関係により必ずしも原則どおりにはいかないことがあります。

そこで、具体的に契約の内容としてはどのようにすべきかについて、中央建設業審議会では、公共工事標準請負契約約款、民間工事標準請負契約約款等を定めて、官公庁、建設業団体などに勧告していますので、できる限りこれに従って対等公正な契約内容にすることが求められています。

  建設工事標準請負契約約款について

注文者の義務

不当に低い請負代金の禁止

建設業法では、請負人が低価格の請負契約を強いられることを廃除し、適正な施工が確保できるようにする観点から、注文者がその取引上の地位を不当に利用し、その工事に通常必要と認められる原価に満たない額で請け負わせてはいけないこととされています。

不当な使用資材などの購入強制の禁止

注文者は、請負契約の締結後、事故の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材、機械器具又はこれらの購入先を指定したり、これらを請負人に購入させて、その利益を害することも、建設業法では禁止されています。

見積り期間の設定

適正な請負価格を設定することにより建設工事の合理的かつ適正な施工を確保するためには、あらかじめ契約内容となるべき重要事項を建設業者に示し、適切な見積期間を設けて見積りの見落し等の問題が発生しないよう検討する期間が必要になります。

そこで、建設業法では、建設工事の注文者は、請負契約の内容について、できるだけ具体的に提示し、かつ、一定の見積り期間を設けなければならないとしています。

受注者の義務

見積書の作成と提示

適切な見積りは、適正な請負価格を設定することにより建設工事の合理的かつ適正な施工を確保する上で不可欠です。

そこで、建設業法では、建設業者は、建設工事の請負契約を締結する際には、工事内容に応じ、工事の種類ごとに材料費、労務費その他経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならないこととされています。

前払金の際の保証

建設工事では、着工に際して相当の資金を必要とすることなどから、前払金をすることがありますが、そのとき注文者から保証人の請求があれば、受注者は500万円未満の軽微な工事を除き、金銭保証人又は工事完成保証人を立てたり、前払金保証会社による前払金の保証(公共工事の場合)を受けたりしなければならないこととされています。

現場代理人の選任などの通知

受注者は、工事現場に現場代理人を置くときは、その現場代理人の権限、注文者がその現場代理人の行為について受注者に意見を申し出る方法を、注文者に書面で通知しなければなりません。

一括下請負の禁止

建設工事の発注者が、受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者の信頼を裏切ることになります。

また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任に不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発展を阻害するおそれがあります。

このような観点から、建設業では、建設業者は、その請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならないとしています。

なお、当該建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括下請負も例外的に許容されますが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に規定する公共工事の場合、一括下請負は全面的に禁止されているので注意が必要です。

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