建設業許可の商号、営業所等の変更等

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建設業許可申請手続き

建設業許可の商号、営業所等の変更等

商号・名称変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

法人の場合は、「登記簿謄本」を添付して申請します。

営業所の名称・所在地変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「営業所付近の見取図」や「商業登記簿謄本」が必要になります。

また、確認書類としては、「営業所の写真(外部2枚、内部2枚)」や「使用権限に関する書類(建物登記簿謄本や賃貸借契約書等)」が必要になります。

営業所の新設

新設の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「営業所付近の見取図」や「営業所に置く専任技術者に関する書類(資格証明書等)」が必要になります。

また、確認書類としては、「営業所の写真(外部2枚、内部2枚)」や「使用権限に関する書類(建物登記簿謄本や賃貸借契約書等)」が必要になるほか、こちらも「専任技術者に関する書類(資格・経験に関するもの等)」が必要になります。

営業所の廃止

廃止の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類としては、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」が必要になります。

また、そのほかに必要な書類として、「専任技術者を削除する場合の届出書」や廃止された営業所の専任技術者が本社等で技術者になる場合には、「国家資格者等を追加する場合の届出書及び確認書類」が必要になります。

営業所の業種追加

追加の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

「専任技術者の変更等の届出書」及び確認書類が必要になります。

営業所の業種廃止

廃止の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

「専任技術者の変更等の届出」や専任技術者が削除された場合でその者が国家資格者等になる場合は、「国家資格者等を追加する場合の届出書及び確認書類」が必要になります。

資本金額の変更

変更の事実が発生した日から30日以内に変更の届出をする必要があります。なお、届出様式としては、「変更届出書(様式第22号の2)」になります。

添付書類として、「株主調書」や「商業登記簿謄本」が必要になります。

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