経営事項審査とは|経営事項審査

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経営事項審査

経営事項審査とは

概要

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。

経営事項審査は一般に「経審(ケイシン)」と略称され、これを受けた建設業者は、最終的に「総合評定値通知書」を取得します。

公共工事の受注を希望する建設業者は、必ず経営事項審査を受けた上で「総合評定値通知書」を取得し、入札参加資格を得ていかなければなりません。(入札参加申請には、上記「総合評定値通知書」が必要です。)

また、この際に特に注意を要するのが、総合評定値通知書の有効期間が切れないように、毎年決算以降の各種手続きを確実に行うことです。そして、入札を希望する官公庁ごとの入札参加資格の有効期間その他申請方法等を把握しておき、適切な時期に手続きを行わなくてはなりません。

公共工事の発注者である官公庁(省庁、地方自治体等)は、この総合評定値通知書に記載される評価点(総合評定値)を基準にして、建設業者のランク付けを行います。なお、ランク付けの基準は、各官公庁ごとに異なっており、また、ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

建設業者と経営事項審査・入札参加資格の関係

経審を受ける理由

官公庁が、公共工事を発注する要件として、建設業者に経営事項審査を受けることを求めるのは、主に次の理由が考えられます。

  • 税金を原資とする公共工事は、特に慎重な発注が求められる
  • 官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要
  • 経営状態の悪い建設業者が起こしがちな「工事途中の倒産」というリスクを、事前に可能な限り回避したい
  • 技術力や経験の不足による施工不能や施工不良を回避したい

公共工事を発注する官公庁にとって、経営事項審査は建設業者を客観的に評価する基準で、いわば「物差し」のような機能をしています。

このため当該審査では、業種別の完成工事高をはじめ、技術職員数・経営状況・会計処理の信用度合いから営業年数に至るまで、各評価項目を総合的に審査します。

経審の構成

経営事項審査は、大きく2段階に分けることができます。

第1段階は、建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を算出するための「経営状況分析申請」です。

経営状況分析申請では、建設業者が提出した決算書から一定の経営指標の数値を算出します。次に、算出された数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。経営指標が良い数値を表すほど評点が高くなります。

申請後、最終的に経営状況の評点が掲載された「経営状況分析結果通知書」を取得します。

第2段階は、建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行う「経営規模等評価申請」です。

経営規模等評価申請では、完成工事高が高く、技術者の数が多いほど、経営規模が大きく技術力があると評価され、高い点数が与えられます。

経営規模等評価申請の際に、第1段階で取得した「経営状況分析結果通知書」を提出して総合評定値の請求をすることにより、経営規模等と経営状況の両評点から算出した「総合評定値通知書」を取得することができます。

経営事項審査の審査項目

経審の要件

経営事項審査の要件は、「審査日現在、審査を受けようとする建設業について許可を取得していること」です。

注意点としては次のものがあります。

  • 審査基準日(決算日)には許可があったものの、その後、許可業種の一部廃業などにより、経営規模等評価申請書提出日には許可を喪失している業種については申請はできません
  • 上記とは逆に、審査基準日には許可はなかったものの、新規許可や業種追加により審査日時点で許可を取得している業種については申請可能です。
  • 工事の請負実績(完成工事高)のない業種であっても、審査日に許可がある限り申請可能です。
  • 1つの審査基準日において、原則1度しか申請することができません。また、既に新たな決算を行った場合は、その前の決算日では申請することはできません。
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経営事項審査の流れ

総合評定値通知書の有効期間

入札に欠かせない総合評定値通知書ですが、これには審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月という有効期間があります。

ただし、実質的な有効期限は1年間で、残りの7ヵ月に関しては、決算日から総合評定値通知書を入手するまでの続きに要する期間になります。

つまり、決算日から7ヵ月以内に新しい総合評定値通知書を得ることができなければ、新旧通知書の間に空白期間(有効な総合評定値通知書のない期間)が生じてしまうことになります。

空白期間が生じることによる最大の問題点は、空白期間中は公共工事の入札に参加することができず、また落札した工事であっても工事請負契約が締結できないということです。

以上のことから、公共工事を受注しようとする建設業者に関しては、毎年、決算終了後に事業年度終了の変更届(決算変更届)を提出し、その後、速やかに経営事項審査への準備及び手続きを行うことで、確実に7ヵ月以内に総合評定値通書を受領することが重要であるといえます。

経営事項審査の流れ

知事許可の流れ

以下は山梨県の場合の決算終了から経営事項審査の流れになります。

① 決算日

経営事項審審査の審査基準日になります。

② 決算確定・税務申告

申告後、税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成します。

③ 決算変更届

決算終了後4ヵ月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書等を許可行政庁へ届出します。ただし、経営事項審査を受ける場合は、決算終了後、なるべく早めに届出を行うようにします。

なお、この届出と同時に経営事項審査の予約申込みを行い、「受付票」の交付を受けます。この「受付票」は、審査当日に会場受付窓口に提出するものになりますので、保管等取り扱いには注意が必要です。

④ 経営状況分析申請

任意の登録経営状況分析機関に対して、決算変更届で届け出たものと同様の建設業法様式の財務諸表等を添付して申請します。

⑤ 経営状況分析結果通知書の取得

通常、申請後1週間程度で結果通知書が届きます。

⑥ 経営規模等評価申請及び総合評定値請求

決算変更届出時に予約した日時により、対面審査の方法で行われます。

なお、経営規模等評価申請の際に、➄で取得した「経営状況分析結果通知書」等を提出して総合評定値請求を併せて行うことになります。

⑦ 経営規模等評価結果及び総合評定値通知書の取得

申請後概ね1~2ヵ月後に送付されます。

大臣許可の流れ

以下は山梨県の場合の決算終了から経営事項審査の流れになります。

① 決算日

経営事項審審査の審査基準日になります。

② 決算確定・税務申告

申告後、税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成します。

③ 決算変更届

決算終了後4ヵ月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書等を許可行政庁へ届出します。ただし、経営事項審査を受ける場合は、決算終了後、なるべく3ヵ月以内に届出を行うようにします。

なお、この届出と同時に経営事項審査の予約申込みを行い、「受付票」の交付を受けます。この「受付票」は、審査当日に会場受付窓口に提出するものになりますので、保管等取り扱いには注意が必要です。

④ 経営状況分析申請

任意の登録経営状況分析機関に対して、決算変更変更届で届け出たものと同様の建設業法様式の財務諸表等を添付して申請します。

⑤ 経営状況分析結果通知書の取得

通常、申請後1週間程度で結果通知書が届きます。

⑥ 経営規模等評価申請及び総合評定値請求

経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書をその他提出書類とともに許可行政庁へ提出します。

なお、この際形式的な審査を受けることになります。

⑦ 整備局へ書類の送付

山梨県から国土交通省関東地方整備局あてに、➅で提出した申請書類が送付されます。

⑧ 審査

関東地方整備局による審査が行われます。

⑨ 経営規模等評価結果及び総合評定値通知書の取得

通知書は、関東地方整備局より直接送付されます。

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経営状況分析申請

時期

経営事項審査のスタートラインは決算終了変更届になりますが、経営状況分析申請も当該届と並行して準備を進めていく必要があります。

実務上は、決算終了変更届よりも先に経営状況分析申請を行うこともあります。

その理由としては、経営状況分析申請では、提出した建設業法様式の財務諸表に補正を受けることが多々あり、先に許可行政庁に決算終了変更届を提出していた場合、当該届を修正する必要が生じてしまうからです。

分析機関

経営状況分析業務は、平成16年3月から民間に開放されたため、一定の基準を満たした上で、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が複数存在します。

分析料金やサービス内容も各分析機関により様々ですので、自社にとって最適な分析機関を選択することになります。

ただし、経営状況分析機関を頻繁に変更するのは避けた方がよいです。なぜなら、経営状況分析には直前3期分の財務諸表が必要と定められており、2年以上連続して同じ機関に申請すれば、2年目からは直近1期分だけの財務諸表を提出すれば済むからです。

機関の名称 所在地 連絡先
(財)建設業情報管理センター
URL http://www.ciic.or.jp/
東京都中央区築地2-11-24 ℡ 03-3544-6901
(株)マネージメント・データ・リサーチ
URL http://www.m-d-r.jp/
熊本県熊本市京町本丁4-43 ℡ 096-278-8330
ワイズ公共データシステム(株)
URL http://www.wise-pds.jp/
長野県長野市田町2120-1 ℡ 026-232-1145
(株)九州経営情報分析センター
URL http://www.kyusyukeiei-bunseki.com/
長崎県長崎市今博多町22 ℡ 095-811-1477
(℡ 0120-147707)
(株)北海道経営情報センター
URL http://www.hmic.co.jp/
北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 ℡ 011-820-6111
(株)ネットコア
URL http://www.netcore.co.jp/analysis/guide.html
栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 ℡ 028-649-0111
(株)経営状況分析センター
URL http://www.mfac.co.jp/
東京都大田区大森西3-31-8 ℡ 03-5753-1588
(℡ 0120-684685)
経営状況分析センター西日本(株)
URL http://www.kjbc.co.jp/
山口県宇部市北琴芝1-6-10 ℡ 0836-38-3781
(株)日本建設業経営分析センター
URL http://www1.bbiq.jp/nkbhp/
福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 ℡ 093-474-1561
(株)建設システム
URL http://www.kentem.jp/
静岡県富士市石坂312-1 ℡ 0545-23-2607

※登録経営状況分析機関は、追加・廃止されることがありますので、最新情報は国土交通省ホームページをご覧下さい。
国土交通省ホームページへ

必要書類

経営状況分析申請に必要な書類は概ね次の通りです。

書類の名称 備考
経営状況分析申請書 各分析機関により異なる
貸借対照表(様式第15号) 決算終了変更届と同一の財務諸表を使用
損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号) 同上
株主資本等変動計算書(様式第17号) 同上
注記表(様式第17号の2) 同上
税務申告書 当期減価償却実施額が分かるもの
建設業許可通知書又は許可証明書 商号・代表者名・所在地等が許可通知書と異なる場合は建設業変更届の写し
兼業事業売上原価報告書 兼業事業売上高がある場合
有価証券報告書の連結財務諸表 有価証券報告書提出会社で連結財務諸表の作成が義務付けられている会社
委任状 行政書士等に代理申請を依頼した場合
その他 決算報告書や勘定科目内訳書等

※ 上記必要書類は、各分析機関によって多少異なる部分がありますので、詳細は各分析機関へお問合せ下さい。

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経営規模申請及び総合評定値請求(山梨)

必要書類

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に当たっては、申請書記載内容の事実確認のため、審査時に提出若しくは提示する書類を用意する必要があります。

書類を大きく分けると、次の5種類になります。

申請書類(すべて提出)

  1. 経営事項審査受付票
  2. 決算変更届提出時に交付されたもの

  3. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【20001帳票】
  4. 正・副2部提出

  5. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高【20002帳票】
  6. 正・副2部提出

  7. 技術職員名簿【20005帳票】
  8. 正・副2部提出

  9. その他の審査項目(社会性等)【20004帳票】
  10. 正・副2部提出

  11. 手数料証紙(印紙)貼付書
  12. 手数料の額に誤りがある場合は受付不可

  13. 経営状況分析結果通知書
  14. 事前に経営状況分析機関から取得

  15. 申請書類の副本
  16. 副本にも申請者印を押印

  17. 消費税納税証明書
  18. 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書(該当する場合のみ)
  19. 事前に国土交通大臣に申請を行い、認定書の交付を受ける

確認書類(すべて原本提示)

  1. 建設業許可通知書
  2. 建設業許可申請書(副本)
  3. 県に提出した各種変更届(副本
  4. 前回の経審時の審査基準日から今回の申請日の間に提出したもの

  5. 前回経営規模等評価申請書の副本
  6. 消費税確定申告書の控え
  7. 税務署の受付印又は電子申告受付済であることがわかる帳票のあるもの

完成工事高関係書類(すべて原本提示)

  1. 審査対象営業年度分の決算終了後の変更届出書の副本
  2. 審査対象事業年度の前(前々)審査対象営業年度の決算終了後の変更届出書
  3. 前年度経審を受審しなかった場合、又は工事経歴書に工事進行基準の適用がある場合に必要

  4. 工事請負契約書、下請基本契約書、注文書及び請書(写し)、コリンズ登録内容確認書(竣工時)
  5. 工事請負契約書、下請基本契約書、注文書は原本であることが必要。注文請書は写し。

  6. 施工体制台帳・施工体系図
  7. 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が政令で定めた金額(4,000万円以上、建築一式は6,000万円以上)の下請契約を締結して施工した場合

技術者等関係書類

  1. 技術職員の社会保険健康保険証(写し)
  2. 所得税の確定申告書(控え)
  3. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  4. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書
  5. 前回経審時の審査基準日から今回の申請日までの間に年金事務所に届け出たもの

  6. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書
  7. 前回経審時の審査基準日から今回の申請日までの間に年金事務所に届け出たもの

  8. 所得税源泉徴収簿又は賃金台帳
  9. 各月の職員ごとの支給額明細が記載されているもの(審査基準日から遡って12ヶ月分の状況を確認できるものであること)

  10. 監理技術者資格者証(写し)、監理技術者講習修了証(写し)
  11. 審査基準日(決算日)時点で有効であるもの

  12. 基幹技術者講習修了証
  13. 審査基準日(決算日)時点で有効であるもの

  14. 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
  15. 様式第3号

その他審査項目(社会性等)関係書類

  1. 労災・雇用保険加入確認書類
  2. 受付印のある労働基準監督署宛ての概算・確定保険料申告書の控え、又は事務組合当の印のある納入通知書。
    雇用保険については、上記の申告書又は納入通知書より申告した保険料の納入に係る領収済通知書等の控えも併せて提示。

  3. 健康保険・好青年k人保険適用確認書
  4. 建設国保加入及び事業所証明書
  5. 建設業退職金共済事業加入・履行証明書
  6. 退職一時金制度の加入を証する書類
  7. 企業年金制度の加入を証する書類
  8. 法定外労働災害補償制度の加入を証する書面
  9. 防災協定締結を証する書類
  10. 建設業経理事務士等合格証(1~2級)
  11. 公認会計士等も含む

  12. 監査の受審状況を証する書類
  13. 建設機械保有状況確認書
  14. ISO9001登録証明書(写し)(原本提示)
  15. ISO14001登録証明書(写し)(原本提示)

手数料及び納入方法

経営規模等評価申請の手数料

  • 1業種 10,400円
  • 2業種 12,700円
  • 3業種 15,000円
  • 4業種 17,300円
  • 5業種 19,600円
  • 6業種 21,900円
  • 7業種 24,200円
  • 以降、1業種増えるごとに2,300円を加算

総合評定値請求の手数料

  • 1業種 600円
  • 2業種 800円
  • 3業種 1,000円
  • 4業種 1,200円
  • 5業種 1,400円
  • 6業種 1,600円
  • 7業種 1,800円
  • 以降、1業種増えるごとに200円を加算

納入方法

山梨県収入証紙」を申請時に「手数料証紙(印紙)貼付書」に添付して提出します。

申請先・お問い合わせ先

提出場所 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
甲府市丸の内1-6-1 北別館3階
連絡先 TEL 055-237-1111(代表)(内線:7082,7083)
   055-223-1843(直通)
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経営事項審査の虚偽申請

虚偽申請防止対策の強化

虚偽申請防止対策の強化

平成23年1月1日から施行されている「虚偽申請防止対策の強化」については、大きく次の3点を柱とした対策強化が図られています。

1. 経営状況分析機関が行う疑義項目チェックの再構築

経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業の最新の財務データを用いて、指標や基準値の見直しが行われました。

異常値の程度や疑義項目の詳細は、事柄の性質上非公開となっていますが、概ね次の点に注意する必要があると考えられます。

なお、このような時は、勘定科目内訳書等の提示が求められ具体的な内容が問われることになります。

  • 各勘定科目の数値について、前年度と今年度の差が大きいとき。(増加の場合も減少の場合も理由を問われることがあります。)
  • 未成工事支出金及び未成工事受入金が多額なとき。
  • 各利益額の増減が極端に繰り越されているとき。
  • 経常外損益又は特別損益が相対的に大きいとき。
  • 雑収益又は雑損失が相対的に大きいとき。

完成工事高と技術職員数値の相関分析

2. 審査行政庁が行う相関分析の見直し・強化

完成工事高と技術職員数値の相関分析について、最新のデータに基づいて基準値の修正が行われています。

技術職員数に比べて完成工事高が極端に大きい場合は(完成工事高水増し・一括下請負違反の疑い)、従来から疑義チェックの対象となっていましたが、完成工事高に比べて技術職員の数値が極端に大きい場合(技術職員の水増しの疑い)も疑義チェックの対象となりました。

なお、完成工事高と技術職員数の相関関係などに関して、どの程度の数値であれば疑義チェックを受けるかについては非公開となっています。

以下に疑義チェックの項目を記載しましたので、万一、これらに該当する場合は、早急に改め、又は合理的に説明ができるようにする必要があります。

  • 「虚偽申請」に関する情報のある業者
  • 技術者1人当たりの完成工事高が過大で、完成工事高水増しの可能性のある業者
  • 完成工事高評点(X1)の増加や減少が急激な業者
  • 総資本回転率(売上高/総資本×100)の高い業者
  • 経営状況評点(Y)の伸び率が急激かつ一定以上の業者
  • 経営状況の審査で、疑義項目の数が多い業者
  • 技術職員数評点(Z)の伸び率と人件費の伸び率がアンバランスな業者
  • 外注費の割合が高い業者
  • 消費税確定申告書の課税標準額より売上高の額が大きい業者
  • 税務署が公示しているデータと経営事項審査のデータに食い違いがある業者

3. 審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化

審査行政庁では、経営状況分析機関から異常値が検出された業者の情報提供を受けて、重点審査対象企業の選定を行うことになります。

重点審査対象企業に選ばれてしまった場合、証拠書類の追加徴収や原本確認(工事請負契約書、領収証や入金状況が分かる通帳など)・対面審査・立入検査などが実施されることになります。

疑義項目チェックの流れ

虚偽申請による営業停止期間

現行の経営規模等評価申請は、虚偽申請が行いにくいよう制度設計がなされています。

また、経営事項審査の虚偽申請が発覚した場合の営業停止期間は、これまで15日以上であったものが30日以上と倍増されました。

その他の審査項目では、「監査の受審状況」で加点措置を受けたにも関わらず、財務諸表などの虚偽申請が発覚した場合の営業停止期間は、30日以上から45日以上に加重されています。

なお、この場合、翌期の経営事項審査でも「法令遵守の状況」で減点措置を受けることとなるため、虚偽申請の影響は深刻なものになります。

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