建設業許可番号の継承
継承について
建設業法に基づく許可は一身専属的なものであり、譲渡や相続の対象にはなりません。
このため、許可を受けて建設業を営む個人事業主が新たに法人を設立して建設業を営もうとする場合、あるいは、個人事業主として許可を受けていた者が死亡又は引退した場合で、その配偶者又は子息等が後継者として引き続き建設業を営もうとするときには、新規の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けても、原則として、許可番号は法人や後継者には継承されません。
しかし、一定の要件を満たす場合には、例外的に許可番号の継承が認められる場合があります。
個人事業主の法人成り
次の7つの要件をすべて満たす場合には、営業の同一性が認められるとして、例外的に許可番号の継承が認められています。なお、この場合でも、申請手続きは、「個人の廃業届」を行った上で「法人の新規申請」をすることになります。
【営業の同一性】
- 個人事業主の建設業許可の有効期間満了の日前30日までの新規申請であること。
- 個人事業主が設立法人の代表者になっていること。
- 個人事業主時の営業に係る債権債務が設立会社に中断なく引き継がれ、営業の同一性が保たれた継承であること。(要確認書類)
- 商号が外見上個人事業主時の名称と社会通念上同一と認められること。
- 主たる営業所の所在地が法人設立の前後で同一であること。
- 法人設立後3ヶ月以内の新規申請であり、かつ、法人の最初の決算期前であること。
- 個人事業主が最大の出資者の一人となっていること。
事業継承
経営業務を補佐した経験のある配偶者又は子息等が次の7つの要件をすべて満たす場合に限り、例外的に許可番号の継承が認められています。なお、この場合でも、申請手続きは、「個人の廃業届」を行った上で継承者が「新規申請」をすることになります。
【事業継承】
- 旧事業主の建設業許可の有効期間満了の日前30日までの新規申請であること。
- 旧事業主が死亡等(心身の障害により業務に耐えられない場合を含む)又は引退(満65歳以上)となった場合であること。
- 新事業主に、旧事業主を補佐して6年以上、許可を受けようとする建設業に従事していた実績があること。(要確認書類)
- 新事業主が旧事業主の事業継承者であること。
- 旧事業主の営業に係る債権債務が中断なく引き継がれ、営業の同一性が保たれた継承がなされていること(要確認書類)
- 商号が継承の前後で同一であること。
- 主たる営業所の所在地が継承の前後で同一であること。