建設業許可の申請手続き(山梨)
許可申請の提出から許可まで
提出場所及び受付について
提出場所 | 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 |
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連絡先 | TEL 055-237-1111(代表)(内線:7082,7083) 055-223-1843(直通) |
受付 | 月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時 ※ 年末年始、年度末年度始は受付不可の場合あり |
申請から許可までの流れ
- 申請書類提出
- 受付・審査
- 受理
- 許可
- 許可通知書送付
※ 審査では、主に申請内容が「許可の基準」を満たしているか、記入漏れは無いか、内容が適切か、証明(疎明)は十分かなどを許可申請書類に即して確認されます。
許可の申請区分及び許可手数料等
① 新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合です。(更新期限が切れた後の申請、法人成りの場合の申請及び事業承継の場合の申請を含む。)
- 知事許可手数料 9万円
- 大臣許可免許税 15万円
② 許可換え新規
現在有効な許可を受けている許可行政庁イが印小許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合です。
- 大臣から知事へ 9万円
- 知事から大臣へ 15万円
③ 般・特新規
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみ受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合です。
- 知事許可業者 9万円
- 大臣許可業者 15万円
④ 業種追加
一般建設業の許可を受けている者が、他の建設業について一般建設業許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみ受けている者が、他の建設業について特定特定建設業の許可を申請する場合です。
- 知事許可業者 5万円
- 大臣許可業者 5万円
⑤ 更新
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。
- 知事許可業者 5万円
- 大臣許可業者 5万円
⑥ 般・特新規+業種追加
③と④を同時に申請する場合です。
- 知事許可業者 14万円
- 大臣許可業者 20万円
⑦ 般・特新規+更新
③と⑤を同時に申請する場合です。
- 知事許可業者 14万円
- 大臣許可業者 20万円
⑧ 業種追加+更新
業種追加に併せて更新又は更新に併せて業種追加をする場合です。
- 知事許可業者 10万円
- 大臣許可業者 10万円
⑨ 般・特新規+業種追加+更新
③と④と⑤を同時に申請する場合です。
- 知事許可業者 19万円
- 大臣許可業者 25万円