経営事項審査の流れ
総合評定値通知書の有効期間
入札に欠かせない総合評定値通知書ですが、これには審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月という有効期間があります。
ただし、実質的な有効期限は1年間で、残りの7ヵ月に関しては、決算日から総合評定値通知書を入手するまでの続きに要する期間になります。
つまり、決算日から7ヵ月以内に新しい総合評定値通知書を得ることができなければ、新旧通知書の間に空白期間(有効な総合評定値通知書のない期間)が生じてしまうことになります。
空白期間が生じることによる最大の問題点は、空白期間中は公共工事の入札に参加することができず、また落札した工事であっても工事請負契約が締結できないということです。
以上のことから、公共工事を受注しようとする建設業者に関しては、毎年、決算終了後に事業年度終了の変更届(決算変更届)を提出し、その後、速やかに経営事項審査への準備及び手続きを行うことで、確実に7ヵ月以内に総合評定値通書を受領することが重要であるといえます。
知事許可の流れ
以下は山梨県の場合の決算終了から経営事項審査の流れになります。
① 決算日
経営事項審審査の審査基準日になります。
② 決算確定・税務申告
申告後、税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成します。
③ 決算変更届
決算終了後4ヵ月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書等を許可行政庁へ届出します。ただし、経営事項審査を受ける場合は、決算終了後、なるべく早めに届出を行うようにします。
なお、この届出と同時に経営事項審査の予約申込みを行い、「受付票」の交付を受けます。この「受付票」は、審査当日に会場受付窓口に提出するものになりますので、保管等取り扱いには注意が必要です。
④ 経営状況分析申請
任意の登録経営状況分析機関に対して、決算変更届で届け出たものと同様の建設業法様式の財務諸表等を添付して申請します。
⑤ 経営状況分析結果通知書の取得
通常、申請後1週間程度で結果通知書が届きます。
⑥ 経営規模等評価申請及び総合評定値請求
決算変更届出時に予約した日時により、対面審査の方法で行われます。
なお、経営規模等評価申請の際に、➄で取得した「経営状況分析結果通知書」等を提出して総合評定値請求を併せて行うことになります。
⑦ 経営規模等評価結果及び総合評定値通知書の取得
申請後概ね1~2ヵ月後に送付されます。
大臣許可の流れ
以下は山梨県の場合の決算終了から経営事項審査の流れになります。
① 決算日
経営事項審審査の審査基準日になります。
② 決算確定・税務申告
申告後、税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成します。
③ 決算変更届
決算終了後4ヵ月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書等を許可行政庁へ届出します。ただし、経営事項審査を受ける場合は、決算終了後、なるべく3ヵ月以内に届出を行うようにします。
なお、この届出と同時に経営事項審査の予約申込みを行い、「受付票」の交付を受けます。この「受付票」は、審査当日に会場受付窓口に提出するものになりますので、保管等取り扱いには注意が必要です。
④ 経営状況分析申請
任意の登録経営状況分析機関に対して、決算変更変更届で届け出たものと同様の建設業法様式の財務諸表等を添付して申請します。
⑤ 経営状況分析結果通知書の取得
通常、申請後1週間程度で結果通知書が届きます。
⑥ 経営規模等評価申請及び総合評定値請求
経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書をその他提出書類とともに許可行政庁へ提出します。
なお、この際形式的な審査を受けることになります。
⑦ 整備局へ書類の送付
山梨県から国土交通省関東地方整備局あてに、➅で提出した申請書類が送付されます。
⑧ 審査
関東地方整備局による審査が行われます。
⑨ 経営規模等評価結果及び総合評定値通知書の取得
通知書は、関東地方整備局より直接送付されます。