建設業とは
建設業について
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。元請、下請の別を問いません。
家などの建物を建てる際に注文を請ける〇〇建設や□□工務店等が建設業に該当することになります。
建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事、造園工事などその数は29業種にものぼります。
許可の要否
建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事をいいます。
建設工事一式の場合
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込みの額)
- 請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供するもの)
建設工事一式以外の場合
- 工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込みの額)の工事
許可を受けるべき者は
建設業許可を受けるべき者は、建設工事を請け負う建設業者です。
発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請人の場合でも、個人・法人を問わず全て対象となり、29種類の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、建設業の許可の必要のない工事であっても、他の法律により登録等が必要な工事もあります。
例えば、
- 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録が必要。
- 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、「解体工事業」の登録が必要。
※ ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録不要。