建築業許可の要件

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建設業許可基礎知識

建築業許可の要件

5つの要件

  1. 経営業務の管理責任者としての経験者がいること
  2. 営業所ごとに専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

※上記要件をすべて備えていることが必要となります。

要件1 経営業務の管理責任者としての経験者がいること

適正に建設業の経営を行うため、許可申請者が法人である場合には「常勤の役員の内1名」が、個人である場合には事業主本人又は支配人が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人等)としての経験を有していること
  • ※ 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、例えば、支店長や営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。

  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること
  • ※ ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ建築部長などで、個人では実際に経営補佐をしている妻や子、共同経営者などが該当します。

要件2 営業所ごとに専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任の技術者を置くことが必要とされています。

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校等(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関する国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

※ 「実務経験」とは、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

特定建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種に関する国家資格(1級の国家資格者)や免許を有する者
  2. 上記一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、観光事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については1又は3に該当するものであること

※ 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

要件3 請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとするものが法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長等が、個人の場合は、事業主本人又は支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性の無いものとして扱われます。

  • 不正な行為
  • 請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

  • 不誠実な行為
  • 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」あるいは「特定」により、次のとおりとなります。

一般の場合

許可を受けようとする業種が一般の場合、次の1~3のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 純資産の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業を営業した実績のあること(更新申請の場合のみ)

特定の場合

許可を受けようとする業種が特定の場合、次の1~4のすべてに該当しなくてはなりません

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 純資産の額が4,000万円以上あること

要件5 欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人の役員、個人事業主本人等)が、以下の要件に該当しないことが必要です。

  • 許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または、重要な事実の記載が欠けているとき。
  • 成年費後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるために廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれがあるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その計の執行を終わり、又はその計の執行を受けなくなった日から5年を経過した者
  • 法令(建設業法、建築基準法、労働基準法等)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
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