建設業新規許可の確認書類
新規申請の場合
以下の確認書類は、許可申請を行う場合、提示又は提出する必要があります。
また、以下の書類は一般的に必要とされるものであり、許可要件を確認するために、資料の提出等が別途必要となる場合もあります。
申請者等関係
印鑑証明書
- 法人の場合は、代表者印の証明で法務局が発行したもの
- 個人の場合は、個人事業主の実印の証明で市役所又は町村役場が発行したもの
住民票
- 法人の場合は、監査役、監事等を除く役員全員及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票
- 個人の場合は、個人事業主、支配人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票
申請者の確定申告書控え一式の写し(原本提示)
- 法人の確定申告書控え
- 個人事業主の確定申告書控え
融資可能証明書(一般のみ)
- 法人の場合は、自己資本の額が500万円未満の場合、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書
- 個人の場合は、自己資本の額にかかわらず、金融機関が発行する500万円以上の融資可能証明書
他の事業の登録証の写し
- 建設業以外に行っている営業に、建築士事務所又は宅地建物取引業がある場合に提出(原本提示不要)
営業所の写真
- 商号等の看板が写っている外部写真2枚(1枚は全景を写したもの)、営業所内の様子が窺える内部写真2枚の計4枚を台紙に貼付
建物を営業所として使用収益する権限を有することを証する書類
- 法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地と主たる営業所の所在地が異なる場合において、建物が自社の所有に属するときにあっては建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであること)を、建物が賃貸物件である場合は賃貸借契約所の写しを提出
- 個人の場合は、建物が賃貸物件である場合は賃貸借契約書の写し及び営業所としての使用承諾書を、建物が事業主所有で主たる営業所の所在地と事業主の住所が異なる場合は、建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであること)を提出
健康保険・厚生年金保険適用確認書(適用確認後、3箇月以内のもの)
- 法人の場合は、年金事務所で適用確認を受けたもの。健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けて建設業国民健康保険等に加入している場合は、当該建設国保等の加入及び事業所証明書も提出。
- 個人の場合は、年金事務所で適用確認を受けたもの。常時使用する従業員が4人以下である場合等、加入義務がない業者については提出不要。
雇用保険に係る労働保険概算・確定保険料申告書控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書(原本提示)
- 受付印のある労働基準監督署宛ての雇用保険に係る概算・確定保険料申告書控え、又は事務組合等の印のある納入通知書。申告書又は納入通知書により申告した保険料の納入に係る領収済通知書等の控えも併せて提示。
経営業務の管理責任者関係
法人の役員経験
- 商業登記簿役員欄の閉鎖等謄本を必要期間分
- 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)
個人事業主経験
- 確定申告書控えの写しを必要期間分(原本提示)
- 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)
支配人経験
- 支配人登記簿の閉鎖謄本を必要期間分
- 使用者の確定申告書控えの写しを必要期間分(原本提示)
- 工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分(原本提示)
支店長、営業所長等経験
- 社会保険加入証明書
- 使用者の許可通知書の写し及び許可申請書類副本の写し等を必要期間分
- 使用者の工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)
法人役員に次ぐ職制上の地位にあって経営業務を補佐した経験
- 社会保険加入証明書
- 在職時の組織図、権限規程、及び辞令の写し又は人事カード(使用者による奥書証明必要)を必要期間分
- 使用者たる法人の商業登記簿謄本
- 工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)
個人事業主に告ぐ職制上の地位にあって経営業務を補佐した経験
- 戸籍謄本又は抄本(補佐経験者が事業主の配偶者、子又は兄弟姉妹であることを確認できる範囲)
- 事業主の確定申告書控えの写し(原本提示)を6年分以上(「事業専従者」又は「給料賃金の内訳」の欄に補佐経験者の氏名が明記されているものであること)
- 事業主の工事請負契約書(年1件以上)の写しを6年分以上(原本提示)
常勤性についての確認書類
- 住民票(本籍記載)
- 健康保険証の写し
- 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)
営業所専任技術者関係
資格・経験の確認書類
- 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
- 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
- 申請業種に係る建設工事の請負契約書であること
- 指導監督的実務経験を裏付ける契約書については、特別の基準を満たしたものであること
- 確定申告書控えの写しを必要期間分
- 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
- 経験年数に建設業を営む者の役員又は使用人として建設工事の施工等に従事した経験を含めるときは、使用者が作成した確定申告書控えであること。なお、この場合で、使用者自身が経験年数に含めようとする経験に相当する期間内に、確定申告をしていたときは、その確定申告書控えも併せて提出。
- 確定申告書控えは、税務署の受付印のある原本を提示
- 社会保険加入証明書
- 資格要件として実務経験が必要な場合で、経験年数に申請者となる営業体において建設工事の施工等に従事した経験が含まれるときに提出
専任性の確認書類
- 住民票(本籍記載)
- 健康保険証の写し
- 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)
国家資格者・監理技術者関係
資格・経験の確認書類
- 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
- 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
- 申請業種に係る建設工事の請負契約書であること
- 指導監督的実務経験を裏付ける契約書については、特別の基準を満たしたものであること
- 確定申告書控えの写しを必要期間分
- 資格要件として実務経験が必要な場合に、その期間分を提出(原本提示)
- 経験年数に建設業を営む者の役員又は使用人として建設工事の施工等に従事した経験を含めるときは、使用者が作成した確定申告書控えであること。なお、この場合で、使用者自身が経験年数に含めようとする経験に相当する期間内に、確定申告をしていたときは、その確定申告書控えも併せて提出。
- 確定申告書控えは、税務署の受付印のある原本を提示
- 社会保険加入証明書
- 資格要件として実務経験が必要な場合で、経験年数に申請者と異なる営業体において建設工事の施工等に従事した経験が含まれるときに提出
直接・恒常性等の確認書類
- 健康保険証の写し(原本提示不要)
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)