建設業許可の経営業務管理責任者、専任技術者等の変更等
経営業務の管理責任者の変更等
変更又は追加する場合
変更又は追加の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」になります。
また、確認書類としては、「経験や地位」に応じて、経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類が必要になります。例えば、法人の役員経験の場合は、「商業登記簿役員欄の閉鎖謄本(又は履歴事項全部証明書)を必要期間分」及び「工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分」等の証明書類が必要になり、個人事業主経験の場合は、「確定申告書控えの写し」及び「工事請負契約書(年1件以上)の写しを必要期間分」等が必要になります。
また、常勤性等の確認書類として、次の書類が必要になります。
- 届出者の商業登記簿謄本(法人の場合のみ)
- 住民票
- 健康保険証の写し
- 申請時直前の確定申告書控えの写し
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
なお、経営業務の管理責任者の交替により、許可を受けた業種について要件を満たさなくなった業種がある場合は、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。
削除する場合(代わるべき適格者がいない場合)
削除の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「届出書(様式第22号の4)」になります。
確認書類等は、特にありません。
なお、経営業務の管理責任者の削除により、許可を受けた業種について担当する経営業務の管理責任者がいなくなった場合(経営業務の管理者が複数いる建設業所の場合等)は、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。
営業所専任技術者の変更等
営業所専任技術者を変更又は追加する場合
変更又は追加の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)」になります。(「実務経験書(様式第9号)、「指導監督的実務経験証明書(様式第10号)」も必要な場合があります。)
添付書類としては、資格証明書や実務経験証明書等が必要になります。
また、確認書類としては、次の書類が必要な場合があります。
- 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
- 確定申告書控えの写しを必要期間分
- 社会保険加入証明書
さらに、専任性の確認書類として、次の書類が必要になります。
- 住民票(本籍記載)
- 健康保険証の写し
- 申請時直前の確定申告書控えの写し(原本提示)
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)
なお、注意すべき事項として、次のものがあります。
- 営業所専任技術者でなくなった者が、国家資格者又は監理技術者として引き続き在職する場合には、別途「国家資格者等・監理技術者一覧表」による届出が必要になります。
- 現在、国家資格者・監理技術者として届出されている者が、営業所専任技術者になる場合には、「国家資格者等・監理技術者一覧表」による削除届は不要です。
- 専任技術者の交替、担当業種の変更等の際に、許可を継続して受けようとする業種を担当する専任技術者の不在期間が発生することがないようにしなければなりません。
削除する場合(代わるべき技術者がいない場合)
削除の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「届出書(様式第22号の4)」になります。
確認書類は、特にありません。
なお、専任技術者の交替、担当業種の変更、削除等により、許可を受けた業種について担当する営業所専任技術者がいなくなった場合には、「廃業届(様式第22号の5)」を同時に提出する必要があります。
国家資格者・監理技術者の変更等
変更等の事実の発生から2週間以内に届出をする必要があります。届出様式は、「国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11号の2)」になります。(10年以上の実務経験により主任技術者を追加等する場合については、「実務経験による主任技術者の届出書(様式第9号)を使用します。)
添付書類としては、資格証明書や実務経験証明書等が必要になります。
また、確認書類としては、次の書類が必要な場合があります。
- 工事請負契約書(年数件以上)の写しを必要期間分
- 確定申告書控えの写しを必要期間分
- 社会保険加入証明書
さらに、直接・恒常性の確認書類として、次の書類が必要になります。
- 健康保険証の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(原本提示)
組織変更等に伴う手続き
組織変更等に伴う手続きには、会社法で認められている法人間での組織変更については、商号・名称の変更に伴う変更届が必要になります。
個人事業主が法人化する場合、またその逆の場合については新規の許可申請が必要となります。