建設業許可と関連業種
建設業許可と浄化槽工事
登録と届出について
浄化槽工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者で、浄化槽工事業を営もうとするものについては、営業所ごとに浄化槽設備土を設置した上、浄化槽工事を施工しようとする都道府県知事ごとにそれぞれに特例浄化槽工事業者届出書を提出しなければなりません。(この場合の浄化槽工事請負金額には、制限はありません。)
申請先
提出場所 | 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 |
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連絡先 | TEL 055-237-1111(代表)(内線:7082,7083) 055-223-1843(直通) |
受付 | 月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時 ※ 年末年始、年度末年度始は受付不可の場合あり |
建設業許可と解体工事
登録について
解体工事業(1件500万円未満の工事に限る)を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に建設工事に係る資材の際し原価等に関する法律に基づく登録をしなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者が解体工事業を営む場合には、当該登録は不要になります。
なお、この場合であっても、1件500万円以上の解体工事については、許可を受けている各工事業に属する工事しか請け負うことができません。例えば、土木工事業の許可を受けている業者が、建築一式工事とみることができる1件の請負代金の額が500万円以上の建築物の解体工事を請け負うことはできません。
申請先
提出場所 | 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 |
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連絡先 | TEL 055-237-1111(代表)(内線:7082,7083) 055-223-1843(直通) |
受付 | 月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時 ※ 年末年始、年度末年度始は受付不可の場合あり |
建設業許可と電気工事
建設業の許可を受けて電気工事業を営もうとする者は、電気工事業法に基づく届出が必要になります。
詳しくは、次のお問い合せ先にお問い合せ下さい。
お問合せ先 | 山梨県 総務部 消防防災課 保安管理担当 |
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連絡先 | TEL 055-223-1434(直通) |