建設工事施工時の留意点
施工体制台帳及び施工体系図の作成
特定建設業者が、発注者から直接請け負う元請となって、4,000万円(建設一式工事の場合は、6,000万円)以上を下請に出すときは、下請、孫請などその工事に関わるすべての業者名、それぞれの工事内容、工期などを欠いた施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならないほか、下請に対して再下請通知をしなければならない旨を通知し、かつ、工事現場の見やすいところに、元請である特定建設業者の名称と再下請通知書の提出先を提示しなければなりません。
また、その特定建設業者は、発注者から請求があれば、工事現場ごとに備えた施工体制台帳を、発注者に閲覧させなければなりません。
さらに、入札契約適正化法に規定する公共工事についてはその写しを、発注者に必ず提出しなければなりません。
さらにまた、その特定建設業者は、施工体制台帳や下請業者からの再下請の通知をもとに、各下請の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に提示しておかなければなりません。
工事現場への技術者の配置
主任技術者
建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設業者は、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事の施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を配置することとされています。
このため、建設業者は、許可区分の特定、一般を問わず、また、元請、下請を問わず、さらに請負代金の額にかかわらず、すべての工事現場に主任技術者をおかなければなりません。
監理技術者
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上になる場合においては、主任技術者に代えて「監理技術者」を配置することとされています。
主任技術者、監理技術者の現場専任制度
公共性のある工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を施工しようとする場合、工事現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、「専任の者」でなければならないとされています。
監理技術者資格者証
専任の者でなければならない監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受け、監理技術者資格講習を受講した者でなければならないとされています。
また、発注者から請求があれば、その「監理技術者資格者証」を提示しなければならないとされています。
なお、この「監理技術者資格者証」に関する内容に関しては、一般建設業の許可を受けている者に対しては適用されません。